福岡県、佐賀県、久留米、筑後地区の決算・確定申告・相続、経営コンサルティングの藤岡廣子税理士事務所−税金についての解説

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TOP > 税金について

税金について(税金の種類)

税には様々な種類があり、国に納める「国税」と地方公共団体に納める「地方税」があります。また、「地方税」は都道府県に納める「都道府県税」と、市町村に納める「市町村税」に分けられます。

国税

所得税

法人税

相続税

贈与税

地方法人特別税

消費税

その他

県税

県民税

個人の県民税
県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割
法人の県民税
県民税利子割

事業税

個人の事業税
法人の事業税

その他

不動産取得税
自動車取得税
自動車税
鉱区税
固定資産税
間接税
目的税

市町村民税

市町村民税

個人の市町村民税
法人の市町村民税

固定資産税

軽自動車税

その他

国税

所得税

個人の所得に対してかかる税金で、1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。次のような流れで申告納税額が決まります。
@所得金額の計算:(収入金額)−(収入から差し引かれる金額)
A課税所得金額の計算:(所得金額)−(所得控除額)
B所得税額の計算:(課税所得金額)×(税率)
C申告納税額の計算:(所得税額の計算)−(税金から差し引かれる金額)

〔給与所得者にかかる所得税〕
給与所得者の所得税は、勤務先が毎月の給与やボーナスから源泉徴収し、その年最後に給与を支払う際に年末調整で生産します。
@月々の源泉徴収:給与所得の「源泉徴収税額表」により求められています。
A年末調整:1年間の給与総額に対する所得税額と毎月の給与から源泉徴収された所得税の合計額は扶養親族の数の増減や生命保険料・配偶者特別控除などにより必ずしも一致しません。このため、その年の最後の給与の支払いを受けるときに、過不足額の精算が行われます。これを年末調整といいます。大部分の給与所得者は、年末調整によって1年間の所得税の納税が完了しますので確定申告の必要はありません。

〔所得の種類〕
所得税の課税方法は所得の種類によって「総合課税」と「分離課税」に分けられます。総合課税とは1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。分離課税とは他の所得とは合算せずに個々の所得があった時点で所得税額を計算します。
総合課税には以下のようなものがあります。
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、譲渡所得、一時所得
分離課税には以下のようなものがあります。
土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得、先物取引による所得、山林所得、退職所得

法人税

会社や協同組合などの法人の所得に対してかかる税金です。
・注意することは決算上の収入や費用と税法上のそれとは同じではないという点です。そこで税法上認められていない収入や費用の金額を調整して課税所得を求めます。この課税所得に法人税率をかけて法人税額を求めます。

決算上の利益
+−
税法上の調整
課税所得
×
法人税率
法人税額

・確定申告の提出期限及び納付期限は原則として事業年度終了後2ヶ月以内です。

相続税

被相続人(亡くなられた方)の遺産総額から諸控除を引いた金額に課税されます。

遺産総額
非課税財産
相続時精算課税制度
に係る贈与財産
債務葬式費用
相続開始3年以内の贈与財産
課税価格の合計
基礎控除(5,000万円+
1,000万円×法定相続人の数)
課税遺産総額
×
税率
相続税の総額
÷
課税遺産総額のうち
各人の課税価格
各人の相続税額

・遺産総額とは、現預金のほか土地や建物、有価証券など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものが対象となり、財産評価基準等により評価します。

・申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

贈与税

他人より贈与を受けた場合に課税されます。

・課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。

○暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の価格から基礎控除を引いた金額に課税されます。

贈与を受けた財産の価格
基礎控除
110万円
基礎控除後の価格
×
税率
贈与税額

○相続時精算課税
一定の要件を満たせば選択することができます。
特定の贈与者ごとに贈与税額を計算し、贈与者が死亡した際に精算(相続財産に加算)

贈与を受けた財産の価格
特別控除
最高2500万円
基礎控除後の価格
×
税率
贈与税額

・財産の価格とは、現預金のほか土地や建物、有価証券など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものが対象となり、財産評価基準等により評価します。

・申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日迄です。

地方法人特別税

法人の事業税額に対して課税されます。

・地域間の税源偏在を是正するための暫定措置として創設され、平成20年10月1日以降に開始する事業年度及び同日以後の解散による清算所得に対する申告から適用となりました。

・申告及び納税は、法人事業税と一緒に都道府県に対して行います。

消費税

こちらをご覧下さい。

その他

酒税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税、航空機燃料税、地価税、たばこ税、とん税、印紙税、自動車重量税、登録免許税等があります。

県税

県民税

個人の県民税

毎年1月1日現在、県内に住所がある人や県内に事務所や屋敷等を有する人で県内に住所を有しない人に対して係る税金です。

・県民税には均等割と所得割があり、県内に住所がある人は、合算して課税されますが、事務所や屋敷等を有する人で県内に住所を有しない人は均等割のみの納税義務を負います。

・市町村民税とあわせて住民税と呼ばれており、課税と収納の事務は個人の市町村民税とあわせて市町村が行っています。

・3月15日までに前年の所得を市町村へ申告しなくてはなりませんが、所得税の確定申告を税務署に提出した人(税務署より市町村へ)、給与所得のみの人(給与支払者より市町村へ報告)、公的年金等の所得のみの人(支払者より市町村へ報告)は申告をする必要はありません。

・給与所得者は毎月給与から差し引かれ、年金所得者は年金の支払いの時に差し引かれて納めます。

県民税配当割

上場株式等の配当を受けるときにかかります。

・配当等の支払者が、支払いの際に徴収し申告納付します。

県民税株式等譲渡所得割

源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡により所得を得た人にかかります。

・証券会社などが年間分を一括して申告、納税します。

法人の県民税

県内に事務所又は事業所がある法人や社団または財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行っているものにかかります。

・「法人税割」は法人税額×税率によって決まります。
「均等割」は資本金額によって金額が変わります。
確定申告の提出期限及び納付期限は事業年度終了後2ヶ月以内です。

・県内に事務所等がない法人でも、寮や宿泊所等がある法人は均等割がかかります。

県民税利子割

金融機関から利子等を受けるときにかかります。

・金融機関が利子等の支払いの際に徴収し、申告納税をします。

事業税

個人の事業税

事業をしている人で県内に事務所または事業所のある人に対してかかります。

・3月15日までに前年の所得を県税事務所へ申告しなくてはなりませんが、所得税の確定申告を税務署に提出した人や市町村民税の申告書を市役所や役場に提出された方は(税務署や市町村より県税事務所へ)は申告をする必要はありません。

・納税は8月、11月です。

法人の事業税

県内に事務所または事業所がある法人や社団または財団は代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行っているものにかかります。

・法人税の計算で求めた所得額×税率で求めます(所得割額)。

・資本金1億円を超える法人は所得割額のほかに付加価値割額と資本割額がかかります。

その他

不動産取得税

土地や家屋を取得したときにかかります。

自動車取得税

自動車を購入したときにかかります。

自動車税

4月1日現在の所有者と年の中途に購入した人は購入したときにかかります。

鉱区税

鉱業権の所有者にかかります。

固定資産税
間接税

地方消費税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油取引税

目的税

狩猟税、産業廃棄物税

市町村民税

市町村民税

個人の市町村民税

毎年1月1日現在、市内に住所がある人や市内に事務所や屋敷等を有する人で市内に住所を有しない人に対して係る税金です。

・市民税には均等割と所得割があり、市内に住所がある人は、合算して課税されますが、事務所や屋敷等を有する人で市内に住所を有しない人は均等割のみの納税義務を負います。

・県民税とあわせて住民税と呼ばれており、課税と収納の事務は個人の県民税とあわせて市町村が行っています。

・3月15日までに前年の所得を市町村へ申告しなくてはなりませんが、所得税の確定申告を税務署に提出した人(税務署より市町村へ)、給与所得のみの人(給与支払者より市町村へ報告)、公的年金等の所得のみの人(支払者より市町村へ報告)は申告をする必要はありません。

・給与所得者は毎月給与から差し引かれ、年金所得者は年金の支払いの時に差し引かれて納めます。

法人の市町村民税

市内に事務所又は事業所がある法人や社団または財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行っているものにかかります。

・「法人税割」は法人税額×税率によって決まります。
「均等割」は資本金額によって金額が変わります。
確定申告の提出期限及び納付期限は事業年度終了後2ヶ月以内です。

・市内に事務所等がない法人でも、寮や宿泊所等がある法人は均等割がかかります。

固定資産税

毎年1月1日現在の所有者または使用者に課税させられる税金です。

・土地や家屋、事業で使用する資産(償却資産)が対象となります。

・課税標準(固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格)×税率によって計算されますが、土地30万円、建物20万円、償却資産150万円に満たないものについては、原則として課税されません。

軽自動車税

毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税される税金です。税額は排気量や車種及び用途等によって異なります。

・原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、2輪小型自動車

その他

鉱産税、特別土地保有税、市町村たばこ税、事業所税、都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税、入湯税等があります。

*申告書類を期間内に提出し納税します。

※一部、国税庁発行「暮らしの税情報」より抜粋。

※万全を期しておりますが、記載ミス、記載もれ等がある可能性があります。詳しくは税務署等の各種専門機関にお問い合わせ下さい。

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