福岡県、佐賀県、久留米、筑後地区の決算・確定申告・相続、経営コンサルティングの藤岡廣子税理士事務所−税金に関する疑問解説

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お困りQ&A

1. 法人を設立したんだけど、届出類はどうしたらいいの?

  • 税務署
  • 法人設立届出書

    …設立の日から2ヶ月以内

    青色申告の承認申請書

    …設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期事業年度終了の日との内いずれか早い日の前日

    棚卸し資産の評価方法の届出書

    …設立事業年度の申告期限まで

    有価証券の評価方法の届出書

    …設立事業年度の申告期限まで

    減価償却資産の償却方法の届出書

    …設立事業年度の申告期限まで

    給与支払事務所等の解説届出書

    …事業所等を設けた日から1ヶ月以内

    源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

    …適用を受けようとする月の前月末まで

    消費税関係の届出等

  • 都道府県税事務所
  • 法人設立届出書

    …設立の日から1ヶ月以内

  • 市町村役場
  • 法人設立届出書

    …設立の日から1ヶ月以内

  • 社会保険事務所
  • 健康保険及び厚生年金保険の新規適用届

    …すみやかに

    健康保険及び厚生年金保険の新規適用事業所現況書

    …すみやかに

    健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得届

    …すみやかに

    健康保険被扶養者異動届

    …すみやかに

  • 労働基準監督署
  • 労働保険の保険関係成立届

    …成立した日の翌日から10日以内

    就業規則の作成届

    …すみやかに

    適用事業報告

    …すみやかに

    労働保険概算保険料申告書

    …成立した日から50日以内

  • 公共職業安定所
  • 雇用保険適用事業所設置届

    …適用事業所となった日から10日以内

    雇用保険被保険者資格取得届

    …適用事業所となった日から10日以内

  • 法務局
  • 設立登記申請書

    …創立総会集結の日より2週間以内

  • その他

2. 青色申告って何?

一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告を期限内にすることで、所得の計算などについて有利な取り扱いが受けられる制度です。その主なものには、

  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与の必要経費参入
  • 純損失の繰越しと繰戻し等

などがあります。事業所得・不動産所得等のある方は青色申告ができます。現在白色申告をしている方は、期限内に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出すると青色申告となります。

3. 帳簿などは何年か保存しなくちゃいけないの?

1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があるます。青色申告者は原則として正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則により記帳を行わなければなりませんが、次の簡易帳簿で記帳してもいいことになっています。@現金出納帳 A経費帳 B売掛帳 C買掛帳 D固定資産台帳
各種帳簿書類の保存期間は次のとおりです。

  • 帳簿…7年
  • 決算関係書類…7年
  • 現金預金取引等関係書類…7年(前々年分所得300万円以下の方は5年)
  • その他の書類…5年

4. 消費税ってどんな税ですか?

消費税は、商品等の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税金です。消費者が商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税を負担し、納税義務者である事業者が申告し納めます。

  • 課税取引
    1. 国内における取引
    2. 事業者が事業として行う取引
    3. 対価を得て行う取引
    4. 資産の譲渡、資産の貸付及びサービスの提供
    5. 外国から商品を輸入する場合の輸入時
    6. その他
  • 非課税取引
    1. 土地の譲渡及び貸付など
    2. 株式、社債の譲渡など
    3. 貸付金や預金の利子など
    4. 社会保健医療など
    5. 住宅家賃など
  • 免税取引
  • 輸出及び国際通信などの輸出類似取引

事業者は基準期間(その年の前々年)の課税売上高が税抜きで1,000万円を超えた場合には、消費税を納める義務のある課税事業者(納税義務者)となります。

また消費税は原則課税され、その計算方法は課税期間における課税売り上げにかかる消費税額から、課税仕入等に係る消費税額を控除し算出します。なお例外として、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者で、事前に届け出を提出している場合に選択できる簡易課税制度があります。この制度を適用した場合の計算方法は、課税期間における課税売り上げにかかる消費税額から、事業区分に応じた一定の「みなし仕入率」をかけた金額を課税仕入等に係る消費税額と見なし算出する方法です。

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