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任期 令和5年4月22日から3年
役 職 |
氏 名 |
卒年・回次 |
支 部 |
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顧 問 |
大木 武彦 |
昭42商14 |
久留米 |
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江頭 義人 |
昭42商14 |
久留米 |
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会 長 |
田中 正勝 |
昭51商23 |
久留米 |
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副会長 |
大尾 正博 |
昭47商19 |
佐賀県 |
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稗島 行雄 |
昭60商32 |
久留米 |
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幹 事 |
藤吉 嘉明 |
昭33商5 |
鳥栖・三養基 |
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髙浪 孝一 |
昭42商14 |
久留米 |
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原口 彰 |
昭42商14 |
久留米 |
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橋本 良一 |
昭44商16 |
山口県 |
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田中 進 |
昭45商17 |
日田 |
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岩松 康博 |
昭46商18 |
久留米 |
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朝久 岩生 |
昭48商20 |
福岡 |
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平川 猛展 |
昭48商20 |
福岡 |
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木原 茂利 |
昭50商22 |
久留米 |
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筒井 佐千生 |
昭51商23 |
佐賀県 |
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井手 登士昭 |
昭53商25 |
久留米 |
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矢野 則行 |
昭53商25 |
日田 |
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末安 勝 |
昭54商26 |
久留米 |
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山田 誠一郎 |
昭54商26 |
佐賀県 |
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﨑山 和夫 |
昭57商29 |
北九州 |
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八谷 保秀 |
昭59商31 |
佐賀県 |
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原 万一郎 |
昭60商32 |
福岡 |
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毛利 藤伸 |
昭60商32 |
福岡 |
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山本 弘幸 |
昭61商33 |
学内 |
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弥永 祐司 |
平元商36 |
久留米 |
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千代島 智昭 |
平05商40 |
久留米市役所 |
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後藤 昭裕 |
平10経1 |
福岡県南 |
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久保田 一喜 |
平12経3 |
久留米 |
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白江 淳 |
平14経5 |
久留米 |
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谷 賢彦 |
平17経8 |
久留米 |
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白水 尭 |
平22経13 |
学内 |
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大坪 傑 |
平25経16 |
筑邦銀行 |
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松延 康平 |
平26経17 |
久留米 |
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監 事 |
姫野 昭彦 |
昭51商23 |
久留米 |
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吉村 暢充 |
昭58商30 |
久留米 |
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議 長 |
池田 喜次 |
昭36商8 |
久留米 |
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副議長 |
渕上 一良 |
昭48商20 |
福岡 |
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計 37名 |
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◎委員長 ○副委員長
| 総務委員会 | ◎矢野則行 ○井手登士昭 山田 誠一郎 久保田一喜 松延康平 |
| 財務委員会 | ◎山本弘幸 ○弥永祐司 千代島智昭 白江 淳 大坪 傑 |
| 組織委員会 (会員交流委員会) |
◎平川猛展 ○藤吉嘉明 木原茂利 毛利藤伸 原万一郎 白水尭 |
| 広報委員会 (HP委員会) |
◎原口 彰 ○末安 勝 﨑山和夫 八谷保秀 谷賢彦 |
| 規則委員会 | ◎橋本良一 ○田中 進 岩松康博 筒井佐千生 |
| 名簿委員会 | ◎朝久岩生 ○髙浪孝一 後藤昭裕 |
| 役員等 推薦委員会 |
◎大尾正博 ○稗島行雄 田中正勝 朝久岩生 筒井佐千生 毛利藤伸 久保田一喜 |
| 学納金援助基金 委員会 |
◎大尾正博 ○矢野則行 山本弘幸 原万一郎 弥永祐司 |
(1) 同窓会子女の母校受験を引き続き支援するための奨学金制度の浸透を図ります。
(2) 家計急変者の4年生後期学納金困難者(学部長推薦)に対し、同窓会学納金援助基金制度の
浸透を図ります。
(3) 学生のクラブ活動、ボランティア活動、国際交流等に対する支援を行います。
(4) 同窓会館を利用して、同窓生の交流を図ります。
コロナ禍による影響が治まり本来の同窓会の事業が実施されることを考慮すると共に、同窓会組織の強化に向けての対策を行うための予算計上をいたします。
収入面につきましては、各支部及び幹事会の皆様と連携し、会員数を増やせるよう努めてまいります。
令和6年度、新しい支部の立上げと休眠(4か所)を復活させ、支部総会開催に強力に支援をします。
(1) 会報��41の編集を6月には着手して10月には会員・関係者の方々に発送いたします。
(2) ホームページ作成に当たってはスマホ対応や独自ドメインを取得してレイアウト・デザインなど記事掲載
考慮して進めてまいります。今のドメインは令和7年3月までなので今年の10月発送の会報には独自ドメインを
掲載して皆さまに告知致します。
(3) 常任幹事会メンバーによるプロジェクト予算委員会(100周年記念事業寄付や在校生に対する支援内容や
同窓会卒業生への各支部の活性化)に広報委員会も参加して円滑に進めます。
(4) 昨年度に引き続き卒業生の活動状況の情報収集に努めてまいります。
実態に即した諸規定に順次変更致したい
(1) 支部総会での同窓生へのご案内等には同窓会名簿もご活用ください。
(2) 個人情報保護法の観点から名簿の目的外使用は禁止します。
(3) 支部名簿の発行は支部単位に行っています。5年間は使用してください。
(4) 支部での名簿管理は支部長責任でお願いします。
(5) 支部で住所判明者並びに移動が生じた場合は、支部長は速やかに事務局へ連絡をお願いします。