開業手続・会計処理・税務処理の流れ − 法人設立の場合

1 開業手続
法人設立の際は各種届出書類の作成及び提出が必要です。具体的には以下のとおりです。
当事務所にご依頼の場合には、ご用意していただくもの、その提出期限などのご説明をいたしまして、当方で責任を持って提出させていただきます。





なお、各種届出書の詳細については法人設立時の届出書をご覧下さい。
2 会計処理・税務処理の流れ
会計処理は日々の取引を記録した会計ノートを作成することから始まります。
毎月の恒常的に行う処理、特定月にやる処理、決算での処理と大まかに分類して解説します。
《 毎月の処理 》
売上、仕入、消耗品購入などの取引ごとにその記録(仕訳)を行います。仕訳を行ったらその領収書、レシート等を会計ノートに貼り付けます。
会計ソフトをご利用になる場合には、その仕訳を入力していきます。
一定期間分の会計ノート又は入力データが出来上がったら当事務所にお持ちいただきます。
また、社会保険料等の納付も行います。
※会計処理をすることが難しいお客様につきましては当税理士事務所で代行いたします。ご安心下さい。

《 特定月の処理 》
特定月に税金の支払いをする必要があります。
・源泉所得税の確定額及び中間納付
・消費税の確定額及び中間納付
・法人税の確定額及び中間納付 など
これら納付時期が近づいてくると税務署から納付の案内が郵送されます。源泉所得税など算定が必要な場合は当事務所で行い納付額をお伝えします。
社会保険料や労働保険については、給与の改定があった場合で一定の場合には各機関へ知らせる必要があります。

《 決算の処理 》
期中にお持ちいただいた資料又はデータに不明点があれば、お客様に確認をします。最終的に問題がなければ、法人税や消費税などの各種申告書を当事務所で作成し、納税額等をお客様にご確認いただいた上で税務署等に提出します。
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※万全を期しておりますが、記載ミス、記載もれ等がある可能性があります。詳しくは藤岡廣子税理士事務所までお問い合わせ下さい。