![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本市は、九州一の大河筑後川の中流域に位置し、北部九州における交通の要衝であり、福岡県南部の中核都市として、佐賀県東部を含む筑後広域生活圏の管理中核都市の役割を果たしている。 近年高度経済成長から安定経済成長へ移行するなかで、社会資本の立ち遅れ、なかでも公園緑地、広場等の緑とオープンスペースの不足は、都市の構造的な問題として、生活環境に深刻な影響与えている現状である。 都市の根幹的施設である公園、緑地、広場等一体となって都市の骨格を形成し、周辺部にあっては市街地の無秩序なスプロールを防止し、良好な風致、景観を備えた地域環境を形成し、自然とのふれあいを通じて心身ともに豊かな人間形成に寄与するとともに、スポーツ、レクレエーションの場を提供し公害、災害の発生を緩和し災害時の避難、救援活動の場となり、また大気の浄化、防音、遮熱等多くの複合した機能をもっている。 このような機能をもっている公園事業は、国の財政再建予算編成のなかで市民の日常生活と特に密接な関係があるので、事業は年々増加している現状で、昭和56年度を初年度とする第3次都市公園整備5箇年計画を策定し積極的に推進されつつある。 しかしながら公園緑地は、これらの整備とあいまって、いかに良く維持管理され、かつ有効に利用されるかということが重要な課題であり、公園緑地の形態に応じ、また市民の多様な要望にこたえる管理体制と迅速な行動が行われることが強くもとめられている。 このような現状に鑑み、国、県、公園管理者、民間各界の協力を得て維持管理について調査研究し、技術の開発を行い、その成果に基づき適切な管理運営を行うことにより、都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉に寄与する機関として、ここに「財団法人久留米市都市公園管理センター」を設立しようとするものである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、財団法人久留米市都市公園管理センター(以下「公園管理センター」という。)という。 (事務所) 第2条 公園管理センターは、事務所を福岡県久留米市長門石一丁目15番15号に置く。 (目 的) 第3条 公園管理センターは、久留米市に協力して、公園施設の整備促進及び維持管理を行うとともに、適正な公園の管理運営並びに緑化の推進及び動物愛護思想の普及啓発に努め、公園機能の増進を図り、もって住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。 (事 業) 第4条 公園管理センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 公園施設等の維持管理及び運営に関する事業 (2) 公園の適正利用、緑化の推進及び動物愛護思想の普及、啓発に関する事業 (3) 鳥類センターの管理運営に関すること (4) 筑後川河川敷ゴルフ場の管理運営に関すること (5) その他公園管理センターの目的達成に必要な事業 第2章 資 産 (資 産) 第5条 公園管理センターの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産 (2) 資産から生ずる収入 (3) 事業収入 (4) 寄付金品 (5) その他の収入 2 資産は、基本財産と運用財産の2種類とする。 3 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産 (2) 基本財産として指定寄付された財産 (3) 理事会で基本財産に繰入ることを議決した財産 4 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 (基本財産の処分の制限) 第6条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。 (資産の管理) 第7条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決によりこれを定める。 2 基本財産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ又は国債・公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。 第3章 役員及び職員 (役 員) 第8条 公園管理センターに次の役員を置く。 (1) 理事長 1人 (2) 副理事長 3人以内 (3) 理 事 8人以上15人以内 (正、副理事長を含む。) (4) 監 事 2人 2 理事のうち、2人以内を常務理事とする。 (役員の選任) 第9条 理事及び監事は、評議員会において選任する。 2 理事長及び副理事長は、理事の互選により選任する。 3 常務理事は、理事長が理事のうちから選任する。 4 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。 (任 期) 第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、任期満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 (役員の職務及び権限) 第11条 理事長は、公園管理センターを代表し、その業務を統轄する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは理事長の職務を行う。この場合において、副理事長に事故あるとき又は副理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序により理事がその職務を行う。 3 常務理事は、理事長の命を受けて日常の業務を処理する。 4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 5 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 財産及び会計の状況を監査すること (2) 理事の業務執行の状況を監査すること (3) 財産、会計及び業務の執行の状況について、不正の事実を発見したときは、これを理事会又は評議員会又は主務官庁に報告すること (4) 前号の規定による報告をする必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、理事会又は評議員会を招集すること (専決処分) 第12条 理事長は、急施を要し、理事会を招集する暇がないと認めるとき、又は第19条に規定する定足数に達しないときには、議決すべき事件を処分することができる。 2 前項の規定による処置については、理事長は次の理事会において報告しその承認を求めなければならない。 (役員の報酬及び費用弁償) 第13条 役員は、理事会の議決を得て、有給とすることができる。 2 役員には、費用を弁償することができる 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。 (役員の解任) 第14条 役員が公園管理センターの目的に反する行為を行ったとき、又は役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において理事総数の3分の2以上の同意により解任することができる。 (職 員) 第15条 公園管理センターの事務を処理するため、必要な職員を置く。 2 職員は、理事長が任命する。 第4章 会議及び運営 (権 能) 第16条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、公園管理センターの運営に関する主要な事項を審議する。 (理事会) 第17条 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織し、理事長が招集する。 2 理事総数の3分の1以上、又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があるときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 3 第11条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 4 理事会を招集する場合は、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。 (議 長) 第18条 理事会の議長は、理事長が当る。 (定足数) 第19条 理事会は、理事総数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。 (議 決) 第20条 理事会の議事は、この寄附行為に規定するもののほか、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 理事会にやむを得ない理由のため出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において前条の規定の適用については会議に出席したものとみなす。 3 緊急の必要性がある場合、又は軽微な事項については、理事長が各理事に対し書面による賛否を求めて、理事会の議決にかえることができる。この場合においては第1項の規定を準用する。 (監事の出席) 第21条 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 (議事録) 第22条 理事会を開催したときは、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成し保存しなければならない。 (1) 会議の日時及び場所 (2) 理事の現在数 (3) 会議に出席した理事の氏名(書面による表決者又は表決の委任者を含む) (4) 議事の経過及び議決事項 2 議事録には、議長及び出席理事の中からその会議で選出された議事録著名人2人以上が署名しなければならない。 第5章 評議員及び評議員会 (評議員) 第23条 公園管理センターに、評議員8名以上15名以内を置く。 2 評議員は、理事会において選任し、理事長が委嘱する。 3 評議員は、第10条、第13条及び第14条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるものは、「評議員」と読み替えるものとする。 (評議員会) 第24条 評議員会は、評議員をもって構成する。 2 評議員会は、第11条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。3 評議員会の議長は、評議員の互選により定めるものとする。 4 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか理事長からの諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。 5 評議員には、第17条第4項、第19条、第20条、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるものは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 6 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 第6章 財務及び会計 (会計年度) 第25条 公園管理センターの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (経費の支弁) 第26条 公園管理センターの経費は、運用財産をもって充てる。 (予算及び決算) 第27条 公園管理センターの事業計画及びこれに伴う予算は、年度開始前に理事会の議決及び評議員会の同意を経て、主務官庁に届けなければならない。 2 公園管理センターの事業報告及び決算は、年度終了後2ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに、監事の監査を受け理事会の承認且つ評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に主務官庁に報告しなければならない。 (余剰金) 第28条 公園管理センターは、毎会計年度余剰金を生じたときは、理事会の議決を経て、その全部又は一部を翌年度の収入に繰入れ、又は準備金若しくは積立金として積み立てることができる。 (経営状況報告) 第29条 理事長は、毎会計年度経営状況を説明する書類として、事業計画及び予算等に関する書類を会計年度開始前に、事業報告書及び決算等に関する書類を監事の意見を付して会計年度終了後2か月以内に、久留米市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。 第7章 寄附行為の変更及び解散 (寄附行為の変更) 第30条 この寄附行為は、理事会及び評議員会で総数の3分の2以上の同意を得て主務官庁の認可を得なければ変更することができない。 (解 散) 第31条 公園管理センターは、民法第68条第1項第2号から4号までの規定によるほか理事会において理事及び評議員会総数の3分の2以上の同意を得て主務官庁の許可を得たとき解散する。 (残余財産の帰属) 第32条 公園管理センターが解散した場合の残余財産は、久留米市に帰属する。 第8章 雑 則 (委 任) 第33条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 附 則 1 この寄附行為は、主務官庁の設立許可のあった日から施行する。 2 公園管理センターの設立当初の役員は、この寄附行為の規定にかかわらず設立者の定めるところによるものとし、その任期は昭和60年3月31日までとする。 3 公園管理センター設立初年度の事業計画及び収支予算は、この寄附行為の規定にかかわらず設立者の定めるところによる。 4 公園管理センター設立初年度の会計年度は、この寄附行為の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和59年3月31日までとする。 附 則 (施行期日) 1 この寄附行為は、平成20年4月1日から施行する。 (経過処置) 2 この寄附行為の施行の際、現に役員であるものの役員の任期は、この寄附行為による改正後の寄附行為第9条第1項から第3項までの規定にかかわらず、任期満了の日までとする。 設立者 久留米市 設立代表者 久留米市長(建設部公園担当(現.都市建設部公園緑化推進課)) 昭和58年3月17日久建公57第395号 (民法34条)許可申請 設立許可 昭和58年3月31日 福岡県知事 (57公水第897号) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||