同窓会規則
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第1条 この会は、久留米大学商経同窓会(以下「本会」という。)と称し、
本部を久留米大学内に置き、各地(職域も含む)に支部を設ける。
第2条 本会は、会員相互の親睦、連携及び福利厚生を図ることを目的とし、
併せて久留米大学の発展に寄与するものとする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
第4条 本会は、次の各号に該当する者をもって組織する。
(1) 正会員 久留米大学商学部・経済学部を卒業した者
(2) 準会員
(イ) 久留米大学商学部・経済学部に在学中の者
(ロ) 前号の学部を中途退学したに者のほか他学部を卒業した者および
大学院を修了した者で入会を希望する者のうち、支部長又は正会員
3名以上の推薦があり、幹事会及び代議員会の承認を得た者
第5条 本会には、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 幹 事 30名以内
(4) 監 事 2名以内
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めら
れた順位に従い、会長の職務を代行する。
(3) 幹事は、会長、副会長と協力して本会の業務を執行する。
(4) 監事は、本会の業務及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第7条 役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 役員は、別に定める商経同窓会選挙規定に基づき、代議員会において正会員の中より選出する。
但し、幹事の欠員補充については、商経同窓会幹事選出細則に定める。
3 欠員の補充によって就任する役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期終了後も後任者が決定するまで、その任務を行う。
第8条 本会に代議員を置く。
2 代議員は、各支部及び各卒業回より選出する。
3 代議員の選出方法については、別に定める。
第9条 本会に顧問を置くことができる。
(1) 顧問の選任については、幹事会の意見を聞いて、会長がこれを委嘱する。
(2) 顧問の任期は、会長の任期と同じとして、再任を妨げない。
第10条 会議は、総会、代議員会及び幹事会とし、会長がこれを招集する。
2 会長が必要と求めたときは、本会に委員会を設け、委員長がこれを招集する。
3 支部長会議の定例会議を年1回開催するものとする。
第11条 本会に議長1名及び副議長1名を置く。
議長は、総会及び代議員会を運営し、副議長は、議長を補佐する。
2 議長及び、副議長の任期及び選出方法は、役員に準ずる。
第12条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
(1) 会則の制定及び変更
(2) 予算及び決算
(3) 事業計画
(4) 役員の任免
(5) 本会の財産の運用及び処分
(6) 入会金及び会費
(7) その他の必要な事項
第13条 定期総会は、原則として毎年4月に開催する。
ただし、会長が必要と認められたときは、臨時に総会を招集することができる。
2 定期総会については、開催の20日前までに告示しなければならない。
3 代議員の3分の2以上の署名により開催の要求があったときは、
会長は30日以内に臨時に総会を招集し、その開催日の15日前までに告示しなければならない。
第14条 総会は出席人員により成立し、議事は、出席者の過半数により決する。
第15条 代議員会は、代議員をもって構成する。
2 代議員会は、開催日の15日前までに通知するものとする。
3 代議員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
ただし、開催日より15日前後に通知を行った場合は出席人員によって成立する。
4 議事は、出席者の過半数により決する。
5 代議員会は、次の事項を審議し、議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)役員の選出
(3)会則に基づく規定の改廃
(4)その他の必要な事項
6 代議員の3分の1以上の署名により開催の要求があったときは、
30日以内に代議員会を開催しなければならない。
第16条 幹事会は、会長、副会長、及び幹事をもって構成し、会長が議長を務める。
2 幹事会は、構成人員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数により決する。
3 幹事会の開催は、開催の15日前までに通知しなければならない。
ただし、緊急の場合はこの限りではない。
第17条 本会に事務局を置き、事務を執行する。
第18条 支部を設置する場合は、幹事会の承認を得なければならない。
2 支部の設置基準については、別に定める。
第19条 本会は、他の学部の同窓会と連携して、久留米大学同窓会を構成する。
2 本会は、久留米大学同窓会との関係で、組織、会計及び運営上の必要な措置を講ずるものとする。
第20条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 入会金及び会費は、別に定める。
3 会計処理については、別に定める。
第21条 本会は、収入の一部を基本金又は積立金として積み立てることができる。
第22条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第23条 幹事会の決議に基づき表彰を行うことができる。
附則
この会則は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成10年4月18日から施行する。
附則
この会則は、平成11年4月24日から施行する。
附則
この会則は、平成13年4月21日から施行する。
附則
この会則は、平成20年4月26日から施行する。
附則
この会則は、平成22年4月10日から施行する。
本部を久留米大学内に置き、各地(職域も含む)に支部を設ける。
第2条 本会は、会員相互の親睦、連携及び福利厚生を図ることを目的とし、
併せて久留米大学の発展に寄与するものとする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
第4条 本会は、次の各号に該当する者をもって組織する。
(1) 正会員 久留米大学商学部・経済学部を卒業した者
(2) 準会員
(イ) 久留米大学商学部・経済学部に在学中の者
(ロ) 前号の学部を中途退学したに者のほか他学部を卒業した者および
大学院を修了した者で入会を希望する者のうち、支部長又は正会員
3名以上の推薦があり、幹事会及び代議員会の承認を得た者
第5条 本会には、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 幹 事 30名以内
(4) 監 事 2名以内
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めら
れた順位に従い、会長の職務を代行する。
(3) 幹事は、会長、副会長と協力して本会の業務を執行する。
(4) 監事は、本会の業務及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第7条 役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 役員は、別に定める商経同窓会選挙規定に基づき、代議員会において正会員の中より選出する。
但し、幹事の欠員補充については、商経同窓会幹事選出細則に定める。
3 欠員の補充によって就任する役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期終了後も後任者が決定するまで、その任務を行う。
第8条 本会に代議員を置く。
2 代議員は、各支部及び各卒業回より選出する。
3 代議員の選出方法については、別に定める。
第9条 本会に顧問を置くことができる。
(1) 顧問の選任については、幹事会の意見を聞いて、会長がこれを委嘱する。
(2) 顧問の任期は、会長の任期と同じとして、再任を妨げない。
第10条 会議は、総会、代議員会及び幹事会とし、会長がこれを招集する。
2 会長が必要と求めたときは、本会に委員会を設け、委員長がこれを招集する。
3 支部長会議の定例会議を年1回開催するものとする。
第11条 本会に議長1名及び副議長1名を置く。
議長は、総会及び代議員会を運営し、副議長は、議長を補佐する。
2 議長及び、副議長の任期及び選出方法は、役員に準ずる。
第12条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
(1) 会則の制定及び変更
(2) 予算及び決算
(3) 事業計画
(4) 役員の任免
(5) 本会の財産の運用及び処分
(6) 入会金及び会費
(7) その他の必要な事項
第13条 定期総会は、原則として毎年4月に開催する。
ただし、会長が必要と認められたときは、臨時に総会を招集することができる。
2 定期総会については、開催の20日前までに告示しなければならない。
3 代議員の3分の2以上の署名により開催の要求があったときは、
会長は30日以内に臨時に総会を招集し、その開催日の15日前までに告示しなければならない。
第14条 総会は出席人員により成立し、議事は、出席者の過半数により決する。
第15条 代議員会は、代議員をもって構成する。
2 代議員会は、開催日の15日前までに通知するものとする。
3 代議員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
ただし、開催日より15日前後に通知を行った場合は出席人員によって成立する。
4 議事は、出席者の過半数により決する。
5 代議員会は、次の事項を審議し、議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)役員の選出
(3)会則に基づく規定の改廃
(4)その他の必要な事項
6 代議員の3分の1以上の署名により開催の要求があったときは、
30日以内に代議員会を開催しなければならない。
第16条 幹事会は、会長、副会長、及び幹事をもって構成し、会長が議長を務める。
2 幹事会は、構成人員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数により決する。
3 幹事会の開催は、開催の15日前までに通知しなければならない。
ただし、緊急の場合はこの限りではない。
第17条 本会に事務局を置き、事務を執行する。
第18条 支部を設置する場合は、幹事会の承認を得なければならない。
2 支部の設置基準については、別に定める。
第19条 本会は、他の学部の同窓会と連携して、久留米大学同窓会を構成する。
2 本会は、久留米大学同窓会との関係で、組織、会計及び運営上の必要な措置を講ずるものとする。
第20条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 入会金及び会費は、別に定める。
3 会計処理については、別に定める。
第21条 本会は、収入の一部を基本金又は積立金として積み立てることができる。
第22条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第23条 幹事会の決議に基づき表彰を行うことができる。
附則
この会則は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成10年4月18日から施行する。
附則
この会則は、平成11年4月24日から施行する。
附則
この会則は、平成13年4月21日から施行する。
附則
この会則は、平成20年4月26日から施行する。
附則
この会則は、平成22年4月10日から施行する。