千歳会館(同窓会館)
久留米市御井町1635
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同窓会規則
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第1章 総 則
 第1条 この会は、久留米大学商経同窓会(以下「本会」という。)と称し、
  本部を久留米大学内に置き、各地(職域も含む)に支部を設ける。
   
第2章 目的と事業
 第2条 本会は、会員相互の親睦、連携及び福利厚生を図ることを目的とし、
  併せて久留米大学の発展に寄与するものとする。

 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
   
第3章 会 員
 第4条 本会は、次の各号に該当する者をもって組織する。
  (1) 正会員 久留米大学商学部・経済学部を卒業した者
  (2) 準会員
    (イ) 久留米大学商学部・経済学部に在学中の者
    (ロ) 前号の学部を中途退学したに者のほか他学部を卒業した者および
      大学院を修了した者で入会を希望する者のうち、支部長又は正会員
      3名以上の推薦があり、幹事会及び代議員会の承認を得た者
   
第4章 役 員
 第5条 本会には、次の役員を置く。
  (1) 会 長  1名
  (2) 副会長  3名以内
  (3) 幹 事  30名以内
  (4) 監 事  2名以内

 第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
  (1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めら
    れた順位に従い、会長の職務を代行する。
  (3) 幹事は、会長、副会長と協力して本会の業務を執行する。
  (4) 監事は、本会の業務及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。

 第7条 役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
 2 役員は、別に定める商経同窓会選挙規定に基づき、代議員会において正会員の中より選出する。
  但し、幹事の欠員補充については、商経同窓会幹事選出細則に定める。
 3 欠員の補充によって就任する役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 4 役員は、任期終了後も後任者が決定するまで、その任務を行う。
   
第5章 代議員
 第8条 本会に代議員を置く。
 2 代議員は、各支部及び各卒業回より選出する。
 3 代議員の選出方法については、別に定める。
   
第6章 顧問
 第9条 本会に顧問を置くことができる。
  (1) 顧問の選任については、幹事会の意見を聞いて、会長がこれを委嘱する。
  (2) 顧問の任期は、会長の任期と同じとして、再任を妨げない。
    
第7章 会 議
 第10条 会議は、総会、代議員会及び幹事会とし、会長がこれを招集する。
 2 会長が必要と求めたときは、本会に委員会を設け、委員長がこれを招集する。
 3 支部長会議の定例会議を年1回開催するものとする。

第11条 本会に議長1名及び副議長1名を置く。
  議長は、総会及び代議員会を運営し、副議長は、議長を補佐する。
 2 議長及び、副議長の任期及び選出方法は、役員に準ずる。
   
第8章 総 会
 第12条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
  (1) 会則の制定及び変更
  (2) 予算及び決算
  (3) 事業計画
  (4) 役員の任免
  (5) 本会の財産の運用及び処分
  (6) 入会金及び会費
  (7) その他の必要な事項

 第13条 定期総会は、原則として毎年4月に開催する。
  ただし、会長が必要と認められたときは、臨時に総会を招集することができる。
 2 定期総会については、開催の20日前までに告示しなければならない。
 3 代議員の3分の2以上の署名により開催の要求があったときは、
  会長は30日以内に臨時に総会を招集し、その開催日の15日前までに告示しなければならない。

 第14条 総会は出席人員により成立し、議事は、出席者の過半数により決する。
   
第9章 代議員会
 第15条 代議員会は、代議員をもって構成する。
 2 代議員会は、開催日の15日前までに通知するものとする。
 3 代議員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
  ただし、開催日より15日前後に通知を行った場合は出席人員によって成立する。
 4 議事は、出席者の過半数により決する。
 5 代議員会は、次の事項を審議し、議決する。
  (1)総会に提出する議案
  (2)役員の選出
  (3)会則に基づく規定の改廃
  (4)その他の必要な事項
 6 代議員の3分の1以上の署名により開催の要求があったときは、
  30日以内に代議員会を開催しなければならない。
   
第10章 幹事会
 第16条 幹事会は、会長、副会長、及び幹事をもって構成し、会長が議長を務める。
 2 幹事会は、構成人員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数により決する。
 3 幹事会の開催は、開催の15日前までに通知しなければならない。
  ただし、緊急の場合はこの限りではない。
   
第11章 事務局
 第17条 本会に事務局を置き、事務を執行する。
   
第12章 支 部
 第18条 支部を設置する場合は、幹事会の承認を得なければならない。
 2 支部の設置基準については、別に定める。
   
第13章 久留米大学同窓会との関係
 第19条 本会は、他の学部の同窓会と連携して、久留米大学同窓会を構成する。
 2 本会は、久留米大学同窓会との関係で、組織、会計及び運営上の必要な措置を講ずるものとする。
   
第14章 会 計
 第20条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
 2 入会金及び会費は、別に定める。
 3 会計処理については、別に定める。

 第21条 本会は、収入の一部を基本金又は積立金として積み立てることができる。

 第22条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
   
第15章 表 彰
 第23条 幹事会の決議に基づき表彰を行うことができる。

     附則
   この会則は、平成5年4月1日から施行する。
     附則
   この会則は、平成7年4月1日から施行する。
     附則
   この会則は、平成10年4月18日から施行する。
     附則
   この会則は、平成11年4月24日から施行する。
     附則
   この会則は、平成13年4月21日から施行する。
     附則
   この会則は、平成20年4月26日から施行する。
     附則
   この会則は、平成22年4月10日から施行する。

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