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城島町農地・水・環境保全管理協定運営委員会規

 
                                      平成26 年 7月 1日制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、久留米市城島地域において締結された「城島町農地・水・
      環境保全管理協定(以下「協定」という。)」の第9条の規定に基づき、
      協定運営委員会について必要な事項を定めることにより、協定の適切な
      運営を図り、地域の農用地、水路、農道等の地域資源及び農村環境の
      保全並びに水路・農道等の施設の長寿命化を図ることを目的とする。

 (名称)

第2条 本委員会は、「城島町農地・水・環境保全管理協定運営委員会」
      (以下「委員会」という。)という。

(事務所)

第3条 本委員会は、主たる事務所を城島町土地改良区内
      (久留米市城島町楢津
743番地2)に置く。


第2章 委員会の構成及び運営


(委員会の構成)

第4条 本委員会の委員は、協定に参加する集落及びその他団体の代表者
       をもって構成する。

(役員の定数及び選任)

第5条 本委員会に次の役員を置く。

     一 会長   1名

     二 副会長 2名

     三 幹事  11

     四 書記   1名

      五 会計   1名

     六 監査役 3名

2 役員は委員会において委員の互選により選出する。

3 会長は本委員会を代表し、協定運営の事務を総括する。

4 副会長は会長に事故があるときにこれを代理する。

5 幹事は本事業の目的達成のため計画立案、各団体の連絡調整を行う。

6 書記は本委員会の経理に関する業務を処理する。

7 会計は本委員会の経理に関する業務を処理する。

8 監査役は本委員会の会計の監査を行う。



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