城島町農地・水・環境保全管理協定運営委員会規
平成26 年 7月 1日制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、久留米市城島地域において締結された「城島町農地・水・
環境保全管理協定(以下「協定」という。)」の第9条の規定に基づき、
協定運営委員会について必要な事項を定めることにより、協定の適切な
運営を図り、地域の農用地、水路、農道等の地域資源及び農村環境の
保全並びに水路・農道等の施設の長寿命化を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本委員会は、「城島町農地・水・環境保全管理協定運営委員会」
(以下「委員会」という。)という。
(事務所)
第3条 本委員会は、主たる事務所を城島町土地改良区内
(久留米市城島町楢津743番地2)に置く。
第2章 委員会の構成及び運営
(委員会の構成)
第4条 本委員会の委員は、協定に参加する集落及びその他団体の代表者
をもって構成する。
(役員の定数及び選任)
第5条 本委員会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 2名
三 幹事 11名
四 書記 1名
五 会計 1名
六 監査役 3名
2 役員は委員会において委員の互選により選出する。
3 会長は本委員会を代表し、協定運営の事務を総括する。
4 副会長は会長に事故があるときにこれを代理する。
5 幹事は本事業の目的達成のため計画立案、各団体の連絡調整を行う。
6 書記は本委員会の経理に関する業務を処理する。
7 会計は本委員会の経理に関する業務を処理する。
8 監査役は本委員会の会計の監査を行う。
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